本日、令和2年9月16日(水)♬
加古川駅前、会員制レンタルオフィス・コワーキングスペース
「
エリンサーブ加古川オフィス マネージャー」の増田です。
今日は、
「起業支援情報」をお伝えいたします〜♪
━━《お知らせ》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人設立後の税務関係手続きとは?
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■ 会社を作ったら最初に提出する3つの書類
1. 法人設立届出書
設立後2カ月以内に、設立した法人の概要を届け出る必要がある。
届け出先は法人形態や地域によって異なるため、税理士へ相談を。
法人の概要には
「定物の写し 法人設立時に依頼した司法書士や行政書士から入手)」と、
「登記簿謄本(最寄りの登記所で入手)」の添付が必要。
添付書類の取得は時間を要するので、
事前にスケジュールを組んですると良い。
2.給与支払い事務所等の開設届出書
給与の支払いをするのであれば、
「給与支払事務所等の届出書」を管轄の税務所に提出する必要がある。
時は従業員がおらず社長ひとりで会社を運営する場合が多いが、
人件費が社長の役員報のみでも給与支払事務所の開設に該当する。
基本的には法人設立後1カ月以内に提出すると考えておいてよい。
もし給与の支払いが給与支払事務所の
開設日の翌月以降になる場合は、
給与支払いを開始する予定年月日を記載すればよい。
3.青色申告の承認申告
青色申告を行うために管轄の税務署へ
法人設立後3カ月以内に提出しなければならない。
提出期限を過ぎると第2期からの適用になってしまうので気をつけよう。
また、法人設立3カ月経過よりも前に
第1期の事業年度終了日が来る場合は、
第1期の事業年度了日より前に
青色申告の承認申請書を提出することになる。
例えば、会社を1月15日に設立し、
最初の事業年度を設立から3月31日 (3月決算)にした場合は、
提出期限は4月15日ではなく3月30日なので注意だ。
※ 税務関係手続き後に届く書類
給与支払事務所等の開設届出書を提出すると、
後日、税務署から源泉徴収に関する書類が届く。
法人名が印字された源泉所得税の納付書や、象徴収期表などだ。
■ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を出したら翌月の10日までに源泉徴収した所得税を納めることになる、
毎月納付する必要があるが、雇用しているスタッフが少なければ、
事前に届け出をすることで半年に1回の時にまとめることができる。
その届け出に必要となる書類が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」だ。
この中は、給与の支給人員が常時10人未満の場合に提出できる。
法人設立時は少人数でスタートすることも多いので、
この申請書を提出しておけば、毎月の納付書記入と納付という手間を省くことが可能だ。
■ 源泉所得税を半年に1回まとめて納税する際の注意点
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認され、
源泉所得税を半年分まとめて納税できると、
毎月納める場合に比べて手間が省けてよいのだが、いくつかの注意点がある。
● 資金管理はキッチリと
手続きを半年に1回にするためには、
社員から預かった所得税分を
会社で蓄えておかなければならない。
納付期限を過ぎると、
国税局源泉所得税事務集中処理センターから
催促がくる可能性もある。
納付が半年後になったとしても、
納付時期に半年分の納付額の
キャッシュを手元に用意できるよう、
しっかりと資金管理を行おう。
● 納付書記載内容を一度に整理するのは危険
自社で源泉所得税の納付書を
作成する場合、
毎月内容を整理しておけば問題ないが、
半年分を溜めておいてまとめて作成すると、
正しい税金額が分からなくなってしまうということもある。
顧問税理士に納付書作成を依頼することが
できるので(報酬の支払いは発生)、
自社でできることと、税理士に依頼することを
状況に合わせて考えてみるのもいいだろう。
● 提出月は通常通りの納付が必要
申請書を提出しても、
提出した月の給与支給分は
通常どおりの納付が必要、
翌月支給分から納期の特例の対象となる。
申請書を提出した月から
対象だと勘違いすることが多い。
「半年に1回」納付に切り替わったつもりになり、
納税し忘れないよう注意しよう。
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