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軽減税率対策補助金の手続要件を変更します~中小企業庁~

エリンサーブ 加古川オフィス

本日、令和元年9月27日(金)♬

加古川駅前、起業支援レンタルオフィス・コワーキング
「エリンサーブ加古川オフィス マネージャー」の増田です。

今日は、「行政関連・セミナー情報」をお伝えいたします〜♪


━━《補助金・施策等》━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 軽減税率対策補助金の手続要件を変更します~中小企業庁~
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 中小企業庁は、今年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率
に対応するレジの導入等を補助金により支援してきましたが、中小事業者によ
る対応レジの導入を幅広く促進するため、補助金の手続要件を変更します。

1.現行制度における補助対象期間について
 軽減税率対策補助金は、2016年3月29日~2019年9月30日まで
に軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを本補助金の補助対象とし
ています。
 一方、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することか
ら、現行の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれが
あります。また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を
考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にあります。
こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者
による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、現行制度における上記補助
対象期間に関する取扱いについて、以下のとおり手続き要件を変更します。

2.手続要件の変更について
 本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を
提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月3
0日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」しているこ
とを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとします。こ
れにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象と
なります。
 なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12
月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください
http://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M906790&c=810&d=3932

お問合せ:中小企業庁 総務課 TEL 03-3501-1768
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    上記は受付対応時間となります。
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079-427-3103

基本情報

名称エリンサーブ 加古川オフィス
フリガナエリンサーブカコガワオフィス
住所675-0066 加古川市加古川町寺家町621 JAビル2階
アクセスJR加古川駅南口より南へ徒歩4分
電話番号079-427-3103
ファックス番号079-427-3104
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