確定申告シーズン!!「青色申告」で得する特典のご紹介♫
エリンサーブ 加古川オフィス
2,3月は確定申告シーズンですね〜!!
加古川駅前、起業支援レンタルオフィス・コワーキング
「
エリンサーブ加古川オフィス マネージャー」の増田です。
今日は、
「起業・ビジネスノウハウ情報」をお伝えいたします〜♪
確定申告シーズン!!「青色申告」で得する特典のご紹介♫
【 個人事業主 】
〜 青色申告特別控除 〜
色々な要件が設定されているが、真面目に記帳していれば、10万円
又は65万円を利益から引くことができる。ちなみに65万円を引く
ためには、真面目な記帳に基づいた貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、
その確定申告書を
提出期限(3月15日)までに提出することが必要である。
〜 青色事業専従者給与 〜
色々な要件が設定されているが、
事業を手伝っている親族に対する給与が経費として認められる。
逆に言うと、要件を満たさないと経費として
認められる額が大幅に減少するため、注意が必要。
【 個人・法人共通 】
〜 欠損金の繰越控除(損失を繰越しにできる) 〜
青色申告では、事業が赤字になってしまった場合、
個人の場合は3年間、法人の場合は9年間赤字を繰り越すことができる。
そして、翌年以降黒字になった場合には、これらを相殺することができる。
〜 欠損金の繰戻還付(損失を繰戻しできる) 〜
赤字の場合のもうーつの特典制度が「欠損金の繰戻還付」だ。
繰越控除は翌年以降の黒字と相殺することで税金を減額することができたが、
たが、繰戻還付は逆に前年の黒字と相殺し、
前年に収めた税金を返してもらう(還付を受ける)制度である。
〜 少額減価償却資産の経費処理の特例 欠損金の繰戻還付(損失を繰戻しできる) 〜
事業を始めるに当たり、様々な備品(資産)を購入することになるが、
これらは買った時に全額経費になるのではなく、「時の経過にしたがって」
何年かに渡り少しずつ経費にしていく。
このように、何年かに渡って経費化していくことを
「減価債却」といい、
減価償却の対象となるものを「減価償却資産」という。
しかし、金額が小さいものを1つ1つ計算していくと手間がかかるので、
「単価10万円未満」のものについては購入時の経費としてよいという規定が存在する。
この10万円規定については、青色申告と白色申告で違いはなく、
全ての事業者が適用することができるが、青色申告の場合(個人事業主と資本金1億円以下の中小法人のみ)は、
この
「10万円」が「30万円」に拡大される。
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