加古川駅前の起業支援シェアオフィス@エリンサーブの増田です。
今日も、「はじめての会社設立」シリーズをお伝えしていこうと思います。
【 「消費税」の仕組み 】
国内におけるほとんどすべての取引において、その各段階で消費税は課税されることになります。
たとえば105円(本体価格100円+消費税5円)で商品を仕入れた商品が、
消費者に189円(本体価格180円+消費税9円)で売った場合には、
預かった消費税9円から仕入れの段階で支払った消費税の5円を引いた残りの4円を、
国(と地方公共団体)に納める計算になります。
ただし、課税売上高が1,000万円を超えない小規模な事業者(免税事業者)は、
納税の義務が煩雑になるので、消費税の納税義務が免除されます。
( 免税業者のメリット )
ある会社が消費税の免税業者に該当したとしても、
取引自体に消費税がかからなくなるわけではありません。
売上代金には当然、消費税を足して販売していきます。
逆に仕入代金には、消費税をプラスして支払わなければなりません。
消費税を含めて売買しているにもかかわらず、
「免税になる」なんて変な話だと思いませんか?
ということは・・・そうです。
本来ならば、売上代金とともに預かった消費税から
仕入代金といっしょに支払った消費税を引いた差額の消費税は、
税務署に払ってしまえば、その事業者の手元には1円も残らないはずです。
しかし、
免税業者の場合には、税務署に納めるべき消費税が、
利益となって事業者の手元に残るわけですから、ものすごくお得な制度なのです。
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