相対的記載事項と任意的記載事項について
エリンサーブ 加古川オフィス
エリンサーブ加古川駅前シェアオフィスの増田です。
今日も、「はじめての会社設立」シリーズをお伝えしていこうと思います。
【 相対的記載事項と任意的記載事項について 】
相対的記載事項については、規則として定めるならば、必ず定款に記載しなければなりません。
設立後に定めた場合は、定款や登記の変更が必要になるなどの手間が発生するので、設立段階で決定してしまい、定款に盛り込むのが一般的だといえます。
規則として経営者が重要であると考えるために定款に入れ込みたいという項目は「任意的記載事項」に入れ込みます。
いったん定款に記載したならば、変更には定款変更の手続きが必要なので、他の項目と同様に慎重に検討した上で、決定していきましょう。
▪️ 主な相対的記載事項の例
・ 現物出資
・ 株式の譲渡制限に関する定め
・ 株式発行の定め
・ 取締役等の人気の伸長
・ 公告の方法
▪️ 主な任意的記載事項の例
・ 英語の社名
・ 総会の開催時期
・ 役員の員数
・ 事業年度
( 定款の各項目が事業に与える影響 )
定款を決定するにあたって忘れてはならないのが、各項目が今後、事業を行うにあたって大きな影響を与えていくということです。
たとえば、創業後すぐに融資を受けることを考えているのならば、定款に記載する「出資額」や「出資者の構成」などは、融資の受けやすさを念頭において決めたい項目です。
また、「バーチャルオフィス」を本店所在地とするも、銀行口座の開設や融資を考えると避けたほうが望ましいでしょう。
さらに、飲食業やホテル業、人材派遣ビジネス、中古品販売など、許認可が必要な事業の場合は、定款上の事業目的や本店所在地など多くの項目が、認可を受けられるか否かを分ける重要な判断基準になります。
(下記サイトより一部引用)
https://www.yayoi-kk.co.jp
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