令和8年10月1日から、ハラスメント対策が強化され、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
以下のページでは、その概要を説明しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

チラシ(令和8年10月1日よりハラスメント対策が強化されます!) (PDFファイル: 507.6KB)
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
1.顧客等の言動であって、
2.その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるもの
であり、1.~3.の要素を全て満たすものをいいます。
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。
カスタマーハラスメントの例
【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
・そもそも要求に理由がない又は商品
・サービス等と全く関係のない要求
・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
・不当な損害賠償要
【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
・威圧的な言動
・継続的、執拗な言動
・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
事業主がカスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
・そのほか併せて講ずべき措置
求職者等に対するセクシュアルハラスメント(セクハラ)とは
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害
されるものをいいます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例
・インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的 かつ継続的に行ったため、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
・求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
事業主が求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備
・事後の迅速かつ適切な対応
・そのほか併せて講ずべき措置

