事業承継成功のために(5)~新・事業承継税制の入口要件~/最大で2,000万円!夫婦間での不動産贈与に使える配偶者控除/自身の財産を運営する会社に贈与は可能?
エリンサーブ 加古川オフィス
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「
エリンサーブ加古川オフィス マネージャー」の増田です。
司法書士の安藤様のメルマガの
11月号が発刊されました!!
今月は、
事業承継成功のために(5)/ ~新・事業承継税制の入口要件~最大で2,000万円!夫婦間での不動産贈与に使える配偶者控除/自身の財産を運営する会社に贈与は可能?等。
ぜひ、知識としてもっておきましょう!!
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こんにちは!
司法書士の安藤紀子です。
11月に入り残すところ今年も2ヶ月となりました。
月日が経つのは早いですね。
だんだん寒くなり日中と夜の寒暖差がかなりありますので、
風邪などひかぬようご留意ください。
さて、11月のメルマガ配信です!
相続・贈与マガジン:2018年11月号
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3,295億円
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事業承継成功のために(5)
~新・事業承継税制の入口要件~
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