子どもや孫の住宅取得をうまく活用して スムーズな財産移転を! 『住宅取得等資金の贈与の特例』とは? / 大幅に相続税を安くできる “小規模宅地等の特例”適用条件とは?【 DCT司法書士事務所 安藤様 】
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エリンサーブ加古川オフィス マネージャー」の増田です。
司法書士の安藤様のメルマガの今月号が発刊されました!!
今月は、「
大幅に相続税を安くできる
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桜の花も散り、春が急ぎ足で通り過ぎてしまった感じですね。
季節の変わり目、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
司法書士の安藤紀子です。
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《 今月の相続・贈与マガジン 》
相続・贈与マガジン:2018年4月号
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♦ 資産安心コラム
愛する家族への遺産が“名義預金”とみなされないためには?
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子どもや孫の住宅取得をうまく活用して
スムーズな財産移転を!
『住宅取得等資金の贈与の特例』とは?
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