加古川駅前の起業支援シェアオフィス@エリンサーブの増田です。
今日も、
「はじめての会社設立」シリーズをお伝えしていこうと思います。
【 会社が法務局に登記すべき事項 】
⚫︎ 必ず登記しなければならないもの
・ 会社の商号
・ 資本金の額
・ 発行可能株式総数
・ 本店所在地
・ 取締役の氏名
・ 発行済み株式の総数
・ 公告をする方法
・ 会社の目的
・ 代表取締役の住所
⚫︎ 会社の設計により登記しなければならないもの
・ 株式の譲渡制限に関する規定
・ 監査役の氏名
・ 発行済み株式の種類及び数
・ 株券を発行する定め
・ 監査役設置会社に関する事項
・ 支店所在地
・ 取締役設置会社に関する事項
(個人と会社の財産が別ということは・・・)
会社をつくったら、「会社の財産・負債」と「個人の財産・負債」とを分けて考えなければなりません。
万が一事業に失敗しても、会社の負債を個人の財産で弁済する必要がないというメリットについては、これは言葉を返すと、「会社でもうけたお金を、個人が自由に使うことはできない」ということになります。
会社にすると、個人は会社から給与や配当の形で自分の取り分を獲得することになります。
しかし、会社法や税法にはさまざまな決まりがあって、もうかっているからといって自由に給料をアップしたり、赤字の会社から配当したりすることはできないようになっています。
(会社の様々な手続きはなぜ必要か)
また、会社は登記することによって法人格を持つ社会的な存在になるわけですから、
様々な法律上の規制を受けることになります。
個人の場合には、事業を開始したり廃止するにも、その旨の届け出を1枚、
税務署に提出するだけで事足りますが、会社の場合にはそうはいきません。
なぜなら、会社は「会社法」という法律をよりどころに存在しているわけですから、会社法の定めにしたがって、その都度、法律に決められたとおりの手続きを行わなければならないのです。
会社の大枠に関することを変更した場合には、その都度、法務局に登記しなければなりません。
決算をした場合でも、株主総会を開いて、株主の承認を得るという手続きが必要になってきます。
また役員が会社から給料を取る場合でも、株主総会や取締役で承認を得るという手続きをしておくことが必要です。
どうせ株主1人・取締役1人の会社だからといって、この手続きをおざなりにしておくと、あとで税務調査で否認される・・・という事態にもなりかねないからです。
しかし、こういった
面倒な手続きをしなければならないからこそ、会社は社会的信用を勝ち得ることができるということも忘れてはなりません。
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