設立登記の前に必要な「定款」を作成する
エリンサーブ 加古川オフィス
エリンサーブ加古川駅前シェアオフィスの増田です。
今日も、「はじめての会社設立」シリーズをお伝えしていこうと思います。
【 設立登記の前に必要な「定款」を作成する 】
▪️ 定款に記載する項目
・ 絶対的記載事項・・・必ず決めておくべきこと
・ 相対的記載事項・・・もし定めるのであれば、定款に必ず記載しなければならない
・ 任意的記載事項・・・定める場合であっても、必ずしも定款に記載する必要はない
会社の設立にあたっては、会社の基本的な事項をまとめた「定款」の作成と、公証役場での定款認証手続きや法務局への提出が必要になります(合同会社の場合は公証役場での定款認証は不要です)。
定款作成時には上記、3つの項目の検討が必要です。
とはいえ、いきなり定款をつくることは難しいでしょう。
各項目で見落としている点がないかどうか、専門家に相談したほうが確実です。
頼れる専門家を早い段階で見つけておくことが、経営にとってもプラスになるでしょう。
▪️ 定款作成は専門家に頼める?
定款の文章をすべて自分で書くのは大変です。
専門家に依頼すれば、ヒアリングシートに必要な記載事項を記入するだけで、定款を作成してくれます。
( 定款に必ず記載する「絶対的記載項目」 )
・ 商号・・・会社の名前。⚪︎⚪︎株式会社、または株式会社⚪︎⚪︎といったように、必ず会社の形態まで含めた表記
・ 事業目的・・・どんなビジネスを行うのか
・ 本店所在地・・・登記上の会社の住所
・ 出資者情報・・・出資者や出資者ごとの出資額
・ 発行可能株式総数(※)・・・会社が発行できる株式の総数
※ 発行可能株式総数は、絶対的記載事項ではありませんが、書面で定める必要があるため、実務上は定款に記載します。
(下記サイトより一部引用)
https://www.yayoi-kk.co.jp
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